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定期報告

建築物事故のほとんどは、維持管理の不適切によるものです
建築物の寿命を長持ちさせ、利用者の安全を確保するため
建物の定期調査及び報告が義務づけられています

近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に建築基準本の改正が行われ、特殊建築物(裏面)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、定期報告の対象とし、市民や建築物利用者の安全を第一に考え、調査及び報告を求めることになりました。各行政庁より通知が届きましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

定期報告の流れ

1

各行政庁(栃木県土木事務所若しくは各市町村)より通知が届きます

※ 就寝の用途に使用している特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等高齢者施設、共同住宅3階建て以上、大規模スポーツジム等も新たに対象に加わりました。

2

ご相談

調査には一級建築士が必要です。弊社にお気軽にご相談ください。

3

予備調査

  • 基本方針のお打ち合わせ
  • 図面の有無の確認
  • ご予算の相談とお見積もり
4

現地調査

  • 図面と照合
  • 建築物の現況(劣化・損傷状況調査)と現行法規等に基づいて調査
5

報告書作成

維持・保全のアドバイス

定期報告の対象となる建築物等

定期報告の対象建築物等については、定期報告対象建築物等一覧表をご確認ください。
建築基準法改正に伴い、表中の①~⑤が新たに定期報告の対象として追加されました。

 定期報告対象建築物等一覧表 PDF(161KB)
 栃木県からの案内 PDF(211KB)