近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に建築基準本の改正が行われ、特殊建築物(裏面)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、定期報告の対象とし、市民や建築物利用者の安全を第一に考え、調査及び報告を求めることになりました。各行政庁より通知が届きましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※ 就寝の用途に使用している特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等高齢者施設、共同住宅3階建て以上、大規模スポーツジム等も新たに対象に加わりました。
調査には一級建築士が必要です。弊社にお気軽にご相談ください。
維持・保全のアドバイス
定期報告の対象建築物等については、定期報告対象建築物等一覧表をご確認ください。
建築基準法改正に伴い、表中の①~⑤が新たに定期報告の対象として追加されました。
定期報告対象建築物等一覧表 | PDF(161KB) |
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栃木県からの案内 | PDF(211KB) |